不動産投資 副業 公務員大丈夫なの 娘のためにその14

ども、チャンツーです。

公務員の皆さん、私が最終的な不動産投資に手を出そうということについて、

公務員って副業して大丈夫なの?って思っている人多いかと思います。

確かに公務員は副業禁止です。

しかし、最近は、公務員でも副業をして、得たスキルを活かして欲しいと、容認している自治体もあるほどです。

ただ、いまだに副業禁止なのは事実です。

でも、ルールを守れば問題なくやれるって、覚えて欲しいです。


ここでは、地方公務員に絞って話をしますね。


では、いきますよん。


地方公務員の副業は、原則として禁止されています。不動産賃貸業などで、自営にあたる規模の基準が国家公務員は設けられていますが、地方公務員ではどのように取り扱われるのでしょうか。

地方公務員も原則として副業禁止

地方公務員も地方公務員法によって、原則として副業が禁止されています。地方公務員法第38条では、地方公務員が営利企業へ就職することや自営を行うことが禁止され、任命権者の許可を得た場合のみ認められています。任命権者とは、都道府県知事や市区町村長などの地方自治体の長、地方議会の議長、教育委員会、消防長などです。

また、地方公務員も「信用失墜行為の禁止」と「職務上知った秘密の守秘義務」、「職務専念の義務」といった服務規程が、地方公務員法で設けられています。副業の内容によっては、副業禁止に抵触するだけではなく、服務規程にも違反することになります。

地方公務員の規定は自治体による


国家公務員は自らが事業を営む場合に、農業と太陽光発電、不動産賃貸業については、自営にあたる規模が人事院規則で定められています。そのため、一定の規模までの農業と太陽光発電、不動産賃貸業は自営にあたらないため、副業の許可は不要です。地方公務員の場合は、不動産賃貸業に関しては、国家公務員に準じていることが多いですが、自治体ごとに独自のルールが決められています。


地方自治体によっては、アパートや駐車場を不特定多数に貸す場合には、規模に関わらず自営にあたり、許可が必要です。あるいは、自営の規模などに特段の基準が設けられていないため、農業や太陽光発電、不動産賃貸業のいずれでも規模を問わず、許可を必要とする自治体もあります。

地方公務員の不動産投資は許可がいる基準を確認


地方公務員が、不動産投資として不動産賃貸業を始めるときには、あらかじめ自治体で設けられているルールを確認することが大切です。公務員の不動産投資に関する情報で、「5棟10室未満」で「賃料収入500万円未満」は、副業の許可は不要と書かれているケースもありますが、該当するのは国家公務員と国家公務員の規定に準じた自治体で働く地方公務員です。自治体によっては、相続によって小規模な農業や不動産賃貸業を営んでいる場合でも、許可が必要なケースもあります。


これまで暗黙の了解として、懲戒処分が行われていなかったとしても、大規模な不動産賃貸業を営む公務員が問題になったことがきっかけで、一斉に調査を行うケースもみられます。副業禁止の規定に触れていれば、懲戒処分の対象となる可能性もあるのです。


副業が原因で公務員の職を失うことになったら本末転倒ですので、地方公務員の場合は自治体のルールを調べましょう。


まぁ、要は、ある程度の規模なら許可はいらない。心配なら許可を得ろって話ですね。


大したことない話です。


今時副業禁止ですって言ってる時点で時代遅れだし、気にせず頑張りましょーね。


では読んでくれてありがと!

チャンツ